法律州と法律

民事訴訟法の原則

法律制度のすべての業界と同様に、民事訴訟法は、それ自身の原則、または民事手続の全システムが基礎とする基本原則を持っています。 これらの原則は、 民事訴訟法(Civil Procedure Code:CCP)第2条に規定されているこの業界の目的に役立ちます。 法廷での挑戦を受ける個人の権利と利益の保護、法の支配の強化、およびデリクトの防止は、以下に述べる一般的、枝分かれ的、および特別なセクターの原則なしには不可能である。

まず、CPCは民事訴訟法の憲法原則を修正した。 したがって、正義を管理する権限があるのは裁判所だけです。 (CCP第5条)この条項は、司法制度に関する法律と一致している。 契約の当事者は、仲裁裁判所に異議を申し立てることができる。 仲裁条項の存在下では、裁判所が仲裁裁判所で審査された後にのみ、一般管轄裁判所で訴訟を提起することが可能です。 2011年には、調停に関する法律が採択され、裁判にかけられる前に仲裁人による民事紛争の解決が提案された。 同時に 、調停は 民事訴訟の一部で は ない 法律上の人の平等と民事訴訟法のそのような憲法の原則と、裁判所の前での平等とが注目されるべきである。 CPCでは、これらの2つの原則が1つの記事にまとめられていますが、理論家はその分離を主張しています。 法の前の人の平等は、プロセス外を含めて常に存在し、手続きの始めから裁判所で平等になる。 この原則は、プロセスの競争力を確保し、請求を提出した各個人の司法上の権利を保証することを可能にする。 RF憲章第128条は裁判官の選任の原則を定めている。 特別な連邦法は、裁判官の地位を取得するための特別な手続を規定しています。 裁判官の不可侵性と独立性は、憲法第120条および第121条およびCCPの第7条および第8条に規定されている。

2010年以降、CCPにおける裁判所による紛争の解決を促進するために、 合理的な期間の 司法手続きと裁判所命令の実施の原則が導入された。 GICはまた、そのような分野横断的な宣伝の原則と訴訟手続の言語を修正しており、これも手続き法の関連する枝に関してCCPとAICで規制されている。 プロセスの目標としての合法性および司法真実に関する規範的処方は、民間人の生産を他の手続き的支店に近づける。

第二に、民事訴訟法は他の産業の特徴ではない独自の原則を持っています。 最も顕著な例は、使い捨ての原則です。 これは、別の記事としてCCPに直接は固定されていませんが、Artの内容に従います。 3、art。 4、art。39、art。 44とアート。 137.民事訴訟における裁判所の機能は、原告と被告が手続上の権限と権利を行使し、当事者の遵守状況を監視するのを支援することである。 原告と被告は自由に権限と権限を行使し、独立して請求額を変更することができます。 したがって、原告は、請求の主題および根拠、請求の量、または以前に請求された請求を完全に拒絶する権利を有する。 被告は、請求の一部を認識するために、反訴を指定する権限がある。 民事訴訟のどの段階においても、当事者は友好的な合意を結んで事件を解消する機会を有する。

民事訴訟法の組織的かつ機能的な原則があります。 組織の原則には、民事紛争、司法原則を考慮して、一般管轄裁判所における司法制度の仕組みの確保が含まれる。 機能的な原則は、その内容において合法です。 個々の法律学者は、上記の2つのグループの原則の特性を組み合わせた組織的かつ機能的な、組織的で機能的な原則だけでなく、 理論的には、民事訴訟法の基本的、絶対的、建設的、または相対的な原則を特定することも慣習的である。

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